健康保険資格喪失証明書
で久しぶりに検索してみた。
”即時発行する方法とは”なるサイトを見つけた。
そのサイトの記事を読んでみると、
退職した会社が、
「被保険者資格喪失届」
という、退職後の手続処理が行われている必要がある…
と書いてある。
誰でも即時発行してもらえる、という勘違いを起こす
抽象的なタイトルだ。
法律云々、それがままならないので、
過去のブログに詳しく書いた。
健康保険資格喪失証明書
の過去記事に書いてるのでご参考に。
大阪市某区の区役所で手続した友人は、
地域によっては、
健康保険資格喪失証明書
の有無に関係なく、離職票で国民健康保険の手続が可能かもしれない。
気になる方は、役所へ問い合わせてみると良い。
上記の方法では、
健康保険資格喪失証明書の即時発行
という事自体が不要となる。
即時発行以前の処理となる。
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