僕は、2018年12月20日に退職決定。
健康保険資格喪失証明書
等、退職手続きに関する行政機関の年末年始窓口は…
ハローワーク:12月29日から1月3日まで年末年始の休暇
役所関係 :12月29日から1月3日.まで年末年始の休暇
※必ずしもこの記載を保証する事ではありません。
健康保険資格喪失証明書
等、退職後に関する保険書類処理は14日以内の手続きが必要というのがある。
離職票でも対応可能な所もある。
僕が住んでいる所は、離職票でもダメだという事もある。
僕同様、年末に退職される方は、
退職時に発行される書類の日時の確認及び
健康保険資格喪失証明書
も必要である、と伝えるべき。
その他の書類も急ぐが、
健康保険資格喪失証明書
は、必要事項を記載して、その場で社判を貰っても良い位。
嫁・子供、家族がいるなら、注意事項。
書式は自由なので、
過去ブログを参照してください。
年末年始のもしもの怪我や病気、後で申請すれば戻ってくるとはいえ、
年末退職、自分・そして家族も含め、不安材料は少しでも少なくすべき。
あってはいけない事だが、よくある事例。
退職しても事務処理等で離職票すら貰えない。
保険関連は、それらを管理する団体に任せているので、
その離職票や源泉等を督促しても、
なかなか発行して貰えない。等
会社規模の大きさの影響も多いが、
僕的には、小さい会社だからといって、発行が早いという会社は少ない。
僕と同じ境遇の方は、年末という時期も重なって
大変だろうとは思うが、
退職が決まった以上、仕事は勿論仕事以上に、
転職活動・退職処理に注意を払い、頑張っていきましょう。