50代、僕の転職履歴と現在、そしてこれから

正社員転職回数計12回、その内40代での転職は4社目。

健康保険資格喪失証明書の即日発行について…

健康保険資格喪失証明書

で久しぶりに検索してみた。

 

”即時発行する方法とは”なるサイトを見つけた。

 

そのサイトの記事を読んでみると、

退職した会社が、

「被保険者資格喪失届」

という、退職後の手続処理が行われている必要がある…

と書いてある。

 

誰でも即時発行してもらえる、という勘違いを起こす

抽象的なタイトルだ。

 

法律云々、それがままならないので、

過去のブログに詳しく書いた。

 

健康保険資格喪失証明書

の過去記事に書いてるのでご参考に。

ketsuochan.hatenablog.com

 

大阪市某区の区役所で手続した友人は、

離職票だけで国民健康保険の手続が出来たと聞いた。

 

地域によっては、

健康保険資格喪失証明書

の有無に関係なく、離職票国民健康保険の手続が可能かもしれない。

気になる方は、役所へ問い合わせてみると良い。

 

上記の方法では、

健康保険資格喪失証明書の即時発行

という事自体が不要となる。

 

即時発行以前の処理となる。

 

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